生活保護適用の条件 | 生活保護の申請・受給する方法
当サイトの更新情報をお届けします!フィードの購読はこちらから。
保護用件を満たしていれば可
生活保護は日本人ではなくても、保護要件を満たせば受けられます。
観光ビザではダメですが、在留資格があって、外国人登録をしていれば可能です。
ただ、在日外国人に現在地保護(住民登録などをしている居住地が明らかであっても、困窮している現在地を基点に保護を開始すること)の原則はなく、外国人登録をしている市区 町村が生活保護の実施機関となります。
たとえば、東京の品川区に外国人登録をしている在日外国人が、旅先の北海道で行き倒れ、意識不明のまま病院にかかって生活保護を受け、
あとになって日本人でないことがわかったケースなどは、差し当たっては北海道の某福祉事務所で対応することになります。
後日、在日外国人であることが判明した段階で、品川区に実施機関が移管(転居先を管轄する福祉事務所が生活保護を引き継ぐこと)されることになります。
また、重篤で転院できない場合は、北海道の病院に入院したまま、医療費と入院日用品費を遠隔地である品川区が実施機関として支給し続けます。
ケースワーカーの指導に従わなかったときには可能性あり
物事はすべて、いつかは終焉が来るものです。
いまは生活保護を受けている人も、この先大丈夫かどうかはわかりません。
当然、生活保護にも終わりがあります。
ただし、当人の希望で辞退するときと、行政の措置として廃止の処分になるときに分かれます。
たとえば、ケースワーカーからの再三にわたる指導・指示を拒否したときや、莫大な収入があるにもかかわらず申告しなかったときなどに、生活保護を廃止されてしまうことがあります。
ただし、役所の決定がすべて正しいとは限らないため、廃止されても泣き寝入りすることなく、法的な手段に訴えることもできます。
被保護者にとって不利になる決定には、不服申立てができる制度が用意されています。
ケースバイケースなので、まずは相談を
40代高齢のネットカフェ難民で、収入源は日雇い派遣で、月に4〜5万円という苦しい生活を余儀なくされているような人であっても、親が健在であれば生活保護は望みにくくなります。
しかし、たとえ経済力のある親がいても、別居していれば受給できるというケースもあり、いずれにしても、ケースバイケースです。
住民票が実家にあっても、実際に同居していなければ生計は別ですから、本人は単独の世帯主として、親の生活とは無関係に日々の生活実態が把握されます。
ネットカフェ難民や友人宅への居候者などは生活の拠点が暖味であるため、いったんアパートに居住するなどしてから福祉の相談に行くべきでしょう。
確実に困窮が予測されるなら可能
あまり知られていないことですが、生活保護申請というのは、生活に困窮する前に行なってもいいのです。
確実に困窮するのが時間の問題であるような場合、生活保護の申請をすることができます。
にもかかわらず、実際はボロボロに困窮してからでないと福祉の世話にはなれないと思われているようです。
世間の常識にとらわれる必要はありません。
経済的に苦しんでいる人は、お互いに勇気を与え合い、明日から福祉事務所に、一人でも二人でも、あるいはみんなで乗り込んで行くことにしようではありませんか。
生活保護と稼働能力は切っても切れない関係があります。
一般的に稼働能力があれば、生活保護は適用されないからです。
もちろん、稼働能力がなくても、不動産収入や年金、預貯金、扶養親族などに頼ることができれば、生活保護の対象にはなりません。
さて、稼働能力には個人差がありますが、概ね60歳くらいまでで、仕事内容を選り好みさえしなければ失職することはあり得ず、生活にも困らないという前提があります。
したがって、失業して生活に因窮した相談者が重篤な病気でないとわかると、福祉事務所のケースワーカーが厳しい態度に豹変します。
生活保護を受けて間もない人に対しても病状が軽くなったり、生活態度が緩んできたりすると容赦しません。
自活による保護廃止をめざして、速攻で就労指導がかけられることになります。
はじめは口頭による指導ですが、そのうち文書で「指示書」が出てくる場合があります。
これを無視していると、「弁明の機会」を設けられたうえで、生活保護が停止や廃止を措置されてしまいかねません。
やっとの思いで保護が受けられるようになった被保護者とはいえ、安心は禁物です。
さて、実際の労働現場はどうでしょうか。
日雇い派遣などという不安定な労働形態の出現により雇用全体の流動化が進み、いまや若い労働者の突然の失職は当たり前です。
生活保護の最低賃金を下回るワーキングプアの広がりも常態化しています。
年功貸金制度は、役所や一部の企業を除きすでに崩壊し、中高年であっても賃金が上がるどころか、年々下がる一方です。
就労しても満足な収入を稼げなくなっているのは、もはや個人の間道ではないと言っていいでしょう。
本来、就労収入を得ながらも経済的な不足分を生活保護で補っていく公的責任こそ、福祉事務所に求められる最大の役割なのではないでしょうか。
障害者の場合、身体障害か、知的障害か、精神障害か、そしてそれぞれ何級レベルなのかによって認定基準が異なります。
たとえば重度の障害がある場合、3級以上であれば年金加入歴等を条件に障害年金が受領できます。
高齢であっても元気な人もいれば、40代、50代の中高年でも、介護度が4や5の重い要介護状態の人もいます。
もっとも高齢者の場合、75歳を境に前期高齢者と後期高齢者に分類され、後期高齢者の場合、傷病や障害だけでなく、
老衰に伴なう介護のリスクも高まり、頼るべき親族や年金収入などが期待できなければ、生活保護の適用は不可避と言えます。
また、借金があっても返済可能かどうか、自己破産すべきかどうかという問題や、借りた先がどこなのか、実際に借金した金額の多寡などの問題もあります。
子どもがいれば、乳幼児か学齢期かによって、どのくらい面倒を見なければならないのかなどが異なります。
また、保育園入園が可能かどうかも大きな問題です。
要求したことがすべて受け入れられるとは限らない
福祉は申請主義ですので、当人が福祉事務所に行って、何をしてほしいのかをきちんと伝える必要があります。
つまり、事務所の面接で「困った、困った」と言っているばかりではらちがあかないということです。
たとえば、
(1) 現金がほしい
(2) 病院で診てもらいたい
(3) 介護サービスを受けたい
(4) 借金を帳消しにしたい
(5) 子供を育てたい
(6) 求職活動を助けてもらいたい
(7) アパートに入りたい
(8) 施設に入りたい
などが、困窮した人の主な要望でしょう。
ただ、何から何まで希望しても実現するかどうかはわかりません。
いくら申請者の生活が苦しいと証明されても、福祉事務所は法律論や経験則を盾に生活保護を簡単に認めようとはしないからです。
仮に、生活保護を適用するにしても、廃止までの期限をつけた、いわば条件付きで開始する違法なやり方も横行しています。
あなたの周期で水泳に行くことができます
いちおう、暗黙の了解という形を取るため、文書には残りません。
餓死事件が頻発する福祉事務所では、開始と同時に何か月後かの辞退届けを書かせてしまうようですが、これはもう水際作戦の変形とも言えるでしょう。
もちろん厳しい財政事情もあるため、財政当局からのプレッシャーは強くなる一方であり、「地区担当の仕事をこれ以上増やすのか!」という職員同士の圧力もあります。
しかし、そんな薄っぺらな理由のために、貧しい人々の生存権が脅かされてはたまりません。
国民の生存権を保障するセーフティネット機能を確実に持たせて、少しでも生活困窮者にとって利用しやすい福祉事務所に変えていこうではありませんか。
生活保護の申請には、印鑑の他に、病気であれば医者の診断書、
障害者であれば身体障害者手帳、
高齢者であれば年齢のわかる免許証か住民票か介護保険証、
子育て中であれば子どもの健康保険証か住民票、
借金をしていれば借用書、
失業していれば辞めた会社の離職証明書などが必要となります。
そして、収入や資産の状況を証明するために、就労中であれば給与証明書、
年金があれば年金手帳、無職(求職中)であれば、ハローワークの求職証明書、
また、生活費がない、または少なくなったのであれば、預貯金残高の経緯がわかるメインバンクや郵便局の貯金通帳などが必要です。
しかし、それだけでは不十分で、困窮してしまった原因と結果と程度の問題を明らかにしなければなりません。
たとえば、困窮の原因が病気であっても病状は重いのか軽いのか、急性か慢性か、回復可能かどうか、通院ですむのか、入院しなければならないのかなどによって、援助の・甲身が変わってくるからです。
そもそも、生活保護の対象になるのかどうか、保護費を支給するにしてもいくらをどのくらいの期間にするのか、医療費まで生活保護で面倒を見るべきなのかどうかなど、
病気が申請理由であれば、すべて病気の程度しだいで決まってくるものです。
仮に、重篤な病気があれば仕事をしていても稼ぎは低くなり、収入も激減して困窮状態が悪化するからです。
しかし、病気であると言っても、本人の訴えと医師の診断内容が異なる場合があります。
さらに、医師によっては、本人の不安定な言動をもって、「不定愁訴」、「適応障害の可能性あり」、「性格異常」などと診断するケースがあります。
最初に「人格障害」などと診断されると、もはや医療につなげられるかどうか、
他院でセカンドオピニオンを求めるべきかどうか、
本人に病識がない場合などを含め、生活保護を適用するにしても、どのような処遇方針を立てるべきか迷う事例が少なくありません。
申請者が初回の面接で、福祉事務所の面接係にはじめて聞かれたり、確認されたりすることは以下の点です。
(1) 名前
(2) 生年月日
(3) 現住所、住民登録地、本籍地
(4) 家族(世帯)構成、親族の連絡先
(5) 生活実態、生活歴、収入状況
(6) 病気、障害等の有無
(7) 健康保険、年金等の加入状況
(8) 資産、生命保険、貯金残高等
(9) 就労の可否、意欲等
(10) 活用できそうな他法、他施策があるか
(11) 頼れそうな親族がいるか
これだけではありません。
当人の状況がある程度わかっても、果たして何が困っている点なのか、福祉事務所にどうしてほしいのか、を話してもらうことになります。
同時に、経済的に苦しくなった理由や今後の見通しなどについて当人からヒアリングし、客観的に証明していきます。
もっとも、申請が受理されたあとは同意書を使って本人の状況を調査し、困窮実態を客観的に証明するのは福祉事務所の役割となります。
初回面接で聴取した内容に矛盾や偽証がないか、役所の権限で調べていくのです。
初回面接のあと、相談や説明の長い堂々巡りを経て見通しが決まり、ようやく申請が「受理」されるという流れになります。
しかし、正式な生活保護の「決定」というのはまだ先で、受理後2週間以内に郵便で通知されることになります。
調査に時間がかかったりすると、1ヶ月程度決定が延びることもあります。
ただ、保護の決定が先延ばしされても、生活保護の開始時期は申請が受理された日ですから、生活扶助費の計算も申請日にまでさかのぼります。
生活保護費支給日が遅れることはあっても、支給金額に不利はないはずです。
さて福祉事務所に行くときには、本人や世帯員の生活実態がわかる書類があったほうが余計な説明が省けるという利点があります。
就労していれば給与明細書、年金を受けていれば振込み証明書、病気であれば診断書。
さらに、預貯金額や生活費の出し入れがわかる銀行通帳、居住地や本籍地がわかる免許証程度は持って行ったほうが、面接鮪の行なう事務処理のスピードが早まります。
初回面接の場で生活保護が果たして受けられるかど、つか、ある程度の見通しがつくかもしれません。
一般的には、よほどの重大性や緊急性が認められない限り、初回面接時に生活保護受理となる事例は多くありません。
ただ、各種書類や証明書を整えることによって「申請を認めてもらいやすい」ことにはつながらなくても、結果の出るスピードが早まる可能性はあります。
ところで、支給日が遅れるため所持金がなくなって生活ができなくなることを防ぐ手段として、福祉事務所によっては「生活費の前借り」制度というものがあります。
後日支給される予定の保護費を基準(担保)にして借金する仕組みです。
申請日から、1ヶ月も決定が延びてしまえば、その間の生活費に窮してしまうケースを公的に救済しなければならないからです。
生活に困って福祉事務所に行っても、まずは「相談」が長引き、生活保護の申請をなかなか受け付けてくれない、という現実があります。
そこで、申請を受け付けてもらえなかった場合の相談者の対抗手段として、自分で申請書を作って福祉事務所の面接係に渡してくる、という方法があります。
そもそも、保護の申請は「様式行為」ではなく「申請行為」であるため、メモ書きで申請しても大丈夫であるはずなのです。
記載する内容は、前述したように名前や住所、年齢、それに保護申請の意思と理由などです。
単身世帯でなければ、同居している家族等の名前や年齢なども記載しなければなりません。
公的証明書などを持参。自然体で行くのがポイント。ときには撃l者の同席も
生活保護面接相談窓口に行くときは、どんな心の準備をして行ったらよいでしょうか。
税金の申告に行くとき、わざと貧乏くさい服装をして行って、必要経費を認めてもらった人がいるという話を聞きますが、
生活保護の場合は貧乏だと見せつける目的はないため、ラフな普段着で行っていいと思います。
それよりも、外見より中身、本当に貧しいのだ! と思う心の準備で勝負です。
お世話になるかも知れないからといって、会社訪問よろしくネクタイしめて、リクルートスーツで出かける必要はありません。
また、わざと汚い格好をして行っても、逆に「芝居臭い」、「わざとらしい」などと思われ、かえって不信感を持たれるだけでしょう。
自然体がよいのです。
inconveienant真実のクライマックスは何ですか?
事前に用意して持って行ったほうがよいものとしては、身分や居住地を証明するものです。
たとえば、健康保険証、免許証、介護保険証、住民票などです。
会社などの組織に所属している場合、名刺を持っていなくてはと思ってしまいがちですが、商談でも営業でもないため、その必要はありません。
一人で福祉事務所に行くのが不安なとき、友人などに同行してもらうのもひとつの方法です。
消費者金融や雇用問題にくわしい弁護士に同行を依頼する事例も、最近では増えているようです。
当然、役所側は本人以外の同席を嫌がります。
自らの仕事ぶりや態度を第三者からチェックされることになるため、「プライバシー保護」などを盾にして拒もうとしますが、
肝心の相談者本人が同席を求めているわけですから、役所が拒否する根拠などありません。
受給後の保護費については自由に使ってOK
すでに保護を受けている人々が旅行をしたり、豪華な装飾品などを持ったりすることは可能でしょうか。
それらについては、相当期間貯金しなければ購入できませんので、それらをいつ購入したかが問われることになります。
保護開始後に貯めた貯金で行く旅行であったり、買ったりしたものであれば問題はありません。
たとえば、保護を受ける前であれば、財産価値のある装飾品は処分をしなければなりません。
貯金があれば、最低生活費の半分程度まで使い切るように指導されます。
しかし、保護受給後に貯めた貯金で購入した装飾品であれば、特段問題はないとされています。
現実に、保護費を全額消費せずに貯金するケースは少なくなく、たとえば葬儀費用に当てるためなどという理由があれば間道はないようです。
とはいえ、そもそも生活保護は月々のわずかな保護費の中から貯金することを制度上想定していません。
事実上、貯金のために最低生捧旧費を割り込んでしまうことはあってはならないことです。
しかし、いったん受給した保護費を何に使おうが、原則自由ということになります。
それに対して、保護受給中の借金というのは絶対に認められないし、あってはならないことになります。
生活保護を受ける前に、もし借金が発覚したら、それこそ自己破産するなど何としても借金をなくすように指導され、
生活保護を受けるようになってからの借金であれば臨時収入と見なされ、収入認定の対象となってしまいます。
保護受給中の高齢者が、わずかな年金を担保に悪質なローン会社から借金する事例が後を絶ちません。
また、生活保護の受給者証や印鑑を金融業者に渡して借金する保護受給者も増えており、これらは社会問題化しています。
こうした借金は、いずれ貸主に返さなければならないため、「収入ではない!」と思いがちですが、被保護者が借金した時点で、それが一時収入と見なされてしまうのです。
「何と理不尽な!」と思われるかもしれません。
しかし、保護を受けている人が保護費以外に受け取れる金銭は正規ルートの収入(就労収入や年金収入など)を除いてあり得ないというのが制度上の原則であるからです。
もっとも例外的に、はじめて保護になる人が無一文であったり、保護受給中の人であっても支給された保護費を月の途中で使い切ってしまったような場合、後日支払われる予定の保護費を担保にして前借リ(借金)するケースは、特例事項として認められています。
しかし、その人がいなくなってしまったり、死亡してしまった場合には、その後保護費が支給されないため、借金分は役所の欠損として処理されることになるのです。
実際には、個々のケースに応じて判断される
生活保護の適用に当たっては、申請者の「困り具合」を、福祉事務所が持っている客観的な尺度(基準)で判断し、決定されます。
そうした仕組みを、業界用語で要否判定と言います。
以下、ケース別に要否判定に至るまでの手続きと認定基準を見ていきましょう。
(1)「本人が行かない」
申請に関しては、世帯主ではなく、世帯員が行くことも可能です。
世帯主が、高齢で障害でもあればたしかに行きにくいため、当該世帯の実情を熟知した別居の扶養義務者が申請してもかまいません。
また、メモに必要事項などの要点を書いてもらって、だれかに役所に持って行ってもらったり、郵送したりすることもあるでしょう。
しかし、役所に無事到達するかどうか、あるいはきちんと読んでもらえるかどうかは不確かです。
そのままゴミ箱に捨てられてしまう可能性もあるため、まずは電話をするのがよいでしょう。
ただし、結局は役所の職員が訪ねて来ることになるため、直接会う必要があります。
(2) 「若いが仕事がない」
生活保護制度では、15歳から64歳までは稼働年齢層(就労して生活費を得ることのできる年齢層)として扱われ、
よほどの病気や障害でない限り就労するように指導されます。
求職活動をしていたとしても、仕事を選んでいるのではないかと勘ぐられることもあります。
役所の担当員は、掃除や建築現場での力仕事ならあるはずだと考えるからです。
それでも仕事がなければ、若くても生活保護の対象とすべき、と個人的には思います。
(3) 「仕事はあるが貧しい」5
やっとの思いで仕事に就いたとしても収入が低く這活が成り立たなければどうすればよいのでしょうか。
「もっとがんばれ!」というのが大方の福祉事務所からのメッセージです。
ただ、がんばって稼いでも、低収入のため生活が苦しいというワーキングプア層が増えていることは、個人の努力だけでは解決できない問題です。
(4) 「病弱である」
入院するほどではないけれど、病弱な場合、どの程度だったら生活保護を受けられるのでしょうか。
「病弱」というのは難しい表現で、病弱でも就労して、自立している人もいれば、病気でもないのに気力、体力ともすっかり衰え、仕事どころではないという人もいます。
問題なのは、困窮してしまった人が病気のために仕事が見つからず、仮に見つかっても十分な収入が得られず、他にどんな手段を使っても自立できない場合です。
「病弱」というだけでは説得力がありません。
最近はインターネットの普及で、病気がちでも家でホームトレーダーとして十分稼ぎがあって自立している人もいます。
しかし、一般人は雇われ仕事しかないし、たとえあったとしても肉体労働がほとんどです。
病弱では続かないものです。
そこで、まずは「病弱」の定義を明確にすべきでしょう。
どんな病気を抱えているのか、
それは急性なのか慢性なのか、
定期的に病院に行って治療を受けなければならない程度なのかどうか、
単に家で静養していればすむのかどうかなど、さまざまなケースがあります。
それを証明するのは、医師になります。
この場合、あなたのかかりつけ医でもかまいませんが、福祉事雷が砦した病院になることがままあります。
(5) 「介護が必要である
親が高齢で、わずかな年金収入で暮らしていたり、足腰が衰えて、ヘルパーに来てもらいたい場合の介護費用については、
要介護認定されれば介護サービスを受けることができます。費用は1割負担となります。
チューブ七面鳥の呼び出しを行うする方法
前年度の所得が低ければ1割負担の減免措置もあるため、お住まいの自治体に問い合わせるのがよいでしょう。
また、生活保護には介護扶助という仕組みがあります。
医療扶助と構造が似ているため、福祉事雷で申請してください。
(6) 「複数の収入がある」
複数の収入があっても生活保護は受けられますが、問題なのはその金額と期間になります。
金額が多いのか少ないのか、どのくらいの期間にわたって収入が得られるのかが重要です。
収入が一定せず、ときどき親から小遣いをもらっているような場合が、生活保護認定に該当することもあります。
収入額が一定だと、毎月の保護費の金額は変わりませんが、たとえば日雇派遣など不安定な就労をしている場合は、3ヶ月程度の収入を平均化して支給額が算出されます。
さらに、同じ収入でも、就労で得られたものなのか、年金等の収入なのかによって要否判定のやり方が変わります。
収入が、働いたうえでのものなら勤労控除(収入を得るために必要な経費等を当該収入額から差し引くこと)という仕組みが使えます。
働いた収入だと実際の収入より収入認定額が低くなって、最低生活費より本人受領の総収入額が増えるため、働くほど有利となる仕組みです。
つまり、最低生活費より総収入額が増え、働くほど有利になります。
ふつう、生活保護を受けている人に年金や仕送りなどの収入があると、その収入額分のすべてが保護費から差し引かれてしまいますが、
就労した場合のみ、全額引かれることはないという仕組みです。
いわば働いたことに対するご褒美、特典と言えるでしょう。
(7) 「資産がある」
この場合、生活保護を受ける前とあとでは対応が違ってきます。
受ける前は資産の処分が指導され、受けたあとでは必ずしも使い切る必要はなくなります。
毎月の生活保護費の中から少しずつ貯めたものなら許されるのです。
役所の立場としては、まず保護費を渡すことに責任があるため、そのあとに節約して貯めた分については文句は言いません。
金額にもよりますが、葬儀費用にあてるなどという名目さえあれば認められます。
ただし、それをギャンブルや遊興などに使えば問題となります。
ハイビジョンの液晶テレビやパソコン、携帯電話などを持つことも、保護を受ける前であれば処分するように指導されますが、理由があれば認められる可能性はあります。
パソコンやインターネットに接続するための通信料などの維持費は、仕事をするためであれば経費としての扱いになります。
なお、車の保有に関しては、ガソリン代や駐車場代、保険料などの維持費がかかってしまうため、難しいでしょう。
保有資産で最も扱いが問題となるのは不動産です。
とくに、保護申請者が居住中の不動産を処分すべきかどうかは判断に苦しみます。
同じ不動産でも、資産としての処分価値を取るのか、居住のための利用価値を取るのか、関係者全員が納得のできる合理的な結論はなかなか出ないものです。
待っているだけではもらえない
ある人に就労意欲があっても失業してしまったり、就労していても収入が極端に少なかったりするとき、
また高齢者で年金収入がなかったり、あっても極端に少ないときに生活費が底をつけば、生活をしていく見通しが立たなくなります。
さらに、病気や障害になって病院の治療費さえ払えなくなれば、生きていくこともままなりません。
このように、さまざまな障害が重なって苦しい状態に置かれていることが、客観的に認められ、
なおかつ他の教学段のあてが何もないという場合になって、はじめて最後の切り札である公的扶助制度(税金を使って国と地方自治体が実施する制度)、「生活保護」の出番となります。
とはいえ、生活保護は当事自らの意思で申請しない限り、原則として適用されることはありません(申請主義)。
具体的な困窮の実態が伝わらなければ、公的にはどうすることもできないのです。
具体的な申請の仕方としては、まず、各自治体が管轄する福祉事務所の窓口で行ないます。
福祉事務所がない地域では、都道府県が管轄する出張所がその役割を果たします。
どこに行っても変わらないのは、生活保護は本人自ら福祉事務所に出向き、口頭もしくは文書で申請するということです。
ただ、本人の困窮度や関係書類のそろい具合などによって、申請がすぐに受け付けられる場合と引き延ばされる場合があります。
重病の際の「職権保護」は例外
生活保護を受けるためには、原則的に本人が、福祉事務所に申請をしなければなりません。
しかし、要保護者の傷病が重篤であって、申請をする時間的余裕がない状況にあり、放置すると重大な事態を招くなどの急迫した状況にあるときは、福祉事務所の権限(職権)で保護を適用する場合があります。
これを、申請保護に対して職権保護と言います(生活保護法7条但し書)。
しかしこれは、あくまでも緊急時の例外事例です。
職権保護は、路上で行き倒れている止思識不明の人を病院に緊急搬送したような場合、名品別や保険証などがわからなくても医療行為を施さなければならないケースに対して、
病院が医療費の不払いを危惧することがないよう、所轄の福祉事務所がとりあえず緊急保護するという仕組みです。
これは、職権主義が申請保護の原則を補完し、実質的に要保護者の権利保障を実現するという法意でもあり、
生活保護法の必要即応の原則に照らしても適切かつ妥当な処置と言えます。
必要即応とは、個別困窮者の実情に応じた医療の措置や金銭的対応を、速かに行政の責任で実施するという意味です。
もっとも、生活保護が開始となったものの、その後の調査で扶養親族や資産などの存在が明らかになった際には、
それらの活用や処分が指示され、速かに生活保護の廃止が決定されると同時に、福祉事務所が支給した金品等はさかのぼって返還の対象となる場合も出てきます。
なお、福祉事務所はいったん申請を受理したら、生活保護が適用されるかどうかの結論を原則2週間以内に出し、本人に通知しなければなりません。
ただし、調査に時間がかかるなど、特別の理由があれば1か月の猶予があります。
その間、本人の申告や提出書類が正しいものであるかどうか、とくに預貯金や収入額に過少申告がないかどうかなどが、保護の適否に当たってのポイントとなります。
資産の調査を巡っては、いざとなれば当該地域の金融機関総当たりで調べるケースもあります。
自分の生活レベルに耐えられなくなったときが申請すべきとき
よく、
「最近はネットカフェ難民の人たちが増えているけれど、彼らは生活保護を利用していませんよね。
生活保護を受けるハードルはかなり高いんじゃないの?」
などという声を聞きます。
しかし、どんなに若い人であっても、生活が破綻しているのであれば、生活保護を受ける権利はあるはずです。
ところで、収入に波があり、生計が不安定な日雇い派遣や文筆業などの人たちは、生活保護を受けたらどんなに楽になるだろう、と年中言っています。
では、実際に生活保護はどの程度の困り具合であれば申請できるものなのでしょうか。
たしかに、「困り具合」というのは主観的な表現であって、人それぞれでしょう。
月収50万円もらっていても、超がつくはどブランド好きの人なら足りないと感じるでしょうし、月収数万円の収入しかなくても、心にゆとりを持って生活している人もいます。
たとえば、私の知り合いの一人暮らしの老婦人などは、月20万円以上の年金をもらい、広い一軒家に住み、
多額の金融資産を運用しながらも、毎月の食費は1万円前後であると言っています。
極論はさておき、生活保護の最低生活費以下で暮らしている人は、実際に被保護世帯の4〜5倍はいるという研究報告もあり、
困っているはずなのにみな我慢してしまっているのでしょう。
とはいえ、我慢しきれなくなったと感じたときこそが、その人にとってほんとうに困ったときなのではないでしょうか。
ただ、病気も障害もない若者が福祉事務所の相談係に現われようものなら、くわしい事情も聞かれず、
「若いんだからがんばれ」、
「怠けていないで仕事しろ」、
「親元に帰ったらどうだ」、
などと一方的に説教されることも多いでしょう。
しかし、そこで引き下がってしまっては、少しでも自分たちの仕事を減らしたいと思っている行政側の思うつぼです。
いまや、生活保護受給世帯は100万世帯を超え、今後もますます増加する勢いですが、
それ以上に困窮している世帯が放置されている現実にこそ、もっと目を向けるべきなのです。
1ヶ月の平均収入マイナス経費が最低生活費を下回ると認定される
原則論で言うと、実際に生活保護を受けるには、(1)能力の活用、(2)資産の活用、(3)扶養義務の履行、(4)他法・他施策の活用などのいわゆる「保護要件」を満たしていなければなりません。
これらの要件を充足しても、なお生活を維持することができないときに、その困窮の程度に応じて、生活保護費の支給や医療扶助などの給付が受けられることになります。
これを補足性の原理と言います。
また、たとえ収入があっても、最低生活費に比べて多いのか少ないのかが保護を受けることができる分かれ目となります。
たとえば、不安定な雇用で収入額に波があるとしても、それを3か月程度にならし、1ヶ月の平均収入額を計算します。
収入認定額(収入額から経費等を差し引いた金額)が世帯の「最低生活費(当該世帯の生活維持のために必要とされる月当たりの金額の合計)よりも下回っている場合に、生活保護を「要する」と判定されるのです。
逆に、上回っている場合には生活保護が「不要」と判定され、保護を申請しても却下となります。
さて支援の内容には、金銭による保護費の支給と、医療や介護など現物によるサービス提供があります。
もっとも、これらは経済的に困窮すれば自動的に受けられるものではなく、あくまで当事者が役所に直接出向いて申請しなければなりません。
今後は高齢者、障害者以外でも認定されるケースが増える可能性が
憲法25条で保障された国民の権利が生活保護制度です。
国民が経済的に困窮してしまったとき、さらに親類縁者の援助や資産の活用ができない場合などに限って、世帯を単位として行政による公的な支援が施されるという仕組みになっています。
さて、生活が困窮するにはいろいろな理由がありますが、それらの理由がそのまま生活保護の開始理由となる場合が通例です。
たとえば傷病や障害、母子、高齢などを原因とした就轟刀収7人の喪失等が分只因の原因となっています。
世帯類型別では、ふ尚齢世帯の割合が高く、年金制度の不也冗全きを生活保護で尻拭いをしていると言ってもよいのではないでしょうか。
雇用保険や年金制度など、さまざまな救済制度が完備していれば、いわば最後のセーフティネット(安全網)である、生活保護の出番はなかったはずです。
近年、ネットカフェ難民やフリーター層の増大など、若者の経済的困窮が社会問題化しています。
働いても働いても、非正規労働のため自立生活できるほどの収入が得られず、事態は深刻になる一方です。
十分すぎるくらい稼働能力を活用しても、収入が低く苦しい生活しかできないのです。
さらに日雇い派遣などの場合は、雇主の都合で働くチャンスすら突然なくなってしまうこともあります。
稼働能力(就労して生活費を得る能力)を活用する場さえ確保できない事態であれば、若くても生活保護の対象に加えてもよいのではないでしょうか。
高齢者、あるいは障害者でなければ相談にも乗ってもらえないという悪弊から、福祉事務所はそろそろ脱却すべき時期に来ているのではないでしょうか。
確実に生活保護を受けるためには、貧困に陥っている事情が明白にあり、仮に就労していても、十分な収入を得られないことが証明される必要があります。
たとえば、65歳以上の高齢者であることや身体障害、知的障害、精神障害、病気、母子世帯などの事情にひとつでも該当しており、
そのため生活費を十分稼げない、といったケースでっす。
とはいえ、悪はそれらの条件に該当しなくても、収入が少なくて生活困窮に陥っているケースが多く、
若年層とはいえ生活に困窮していれば、生活保護の対象から外すべきではないと言えます。
また、ネットカフェ難民などは、たとえ彼らに経済力のある親がいたとしても、保護対象者として考慮されるべきなのですが、実際に同居などをしていると、生活保護の保護要件(認定される為の条件や環境)は厳しくなります。 さらに、個々の世帯の事情が苦しいと訴えるだけでは生活保護を受けられるとは限りません。
他に頼るべき親族等がおらず、活用できる資産や他施策がないことを申し立て、証明することも重要な要件なのです。
その結果、健康で文化的な生活レベルに達していないと客観的に判断されれば、世帯を単位として生活保護が確実に受けられるはずです。
個々のケースが健康で文化的な生活レベルに達しているかどうかは、国が毎年決める最低生活費という尺度を基準にして公的に判断されることになるため、貧しさにも客観性が求められます。
さて、生活苦を客観的に証明する書類としては、預貯金残高のわかる通帳や収入状況の印刷された給与証明書、年金証書などがあります。
もちろん、最新のものが必要ですが、さかのぼって金銭の流れを把握するためにも、過去6ヶ月程度のものがあることが望ましいでしょう。
0 コメント:
コメントを投稿